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よくある質問 12. 診療録の開示について
 原則として、ご本人の明確な同意がない限り、家族や公的機関
(裁判所や所轄の警察署など)からの診療録の開示請求はお断り
いたします。
 問題は、ご本人の明確な意思が、病状等により確認できない場合
ですが、この場合には十分に検討させていただいてから、判断
いたします。特に、ご本人に触法行為があった場合の対応に困難を
きたしますが、慎重に対処いたします。

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